東大教授を詐欺容疑で逮捕

東京新聞(2013年7月26日 朝刊)によると、東京大学政策ビジョン研究センター教授(55)が、公的研究費を着服した疑いで逮捕されました。詐欺の手口は、IT関連会社社長らと共謀してデータベース作成を発注したように装い、東大に虚偽の請求書を提出。2010年3月から2011年9月の間、7回にわたり業者の口座に研究費計1890万円を振り込ませ詐取したということです。

この教授の略歴は東京大学政策ビジョン研究センターウェブサイトによると、

1983年 3月  徳島大学医学部医学科卒業
2005年10月 マサチューセッツ工科大学スローン経営大学院客員教授
2009年 8月  東京大学政策ビジョン研究センター教授

ということで、医療IT(インフォメーションテクノロジー)が専門だそうです。

研究費名目で約2,200万円だまし取った疑い 東大教授逮捕

このテレビニュースによると、着服したお金は私的に使用していたとみられているそうです。研究者の倫理について考えるとき、このように不正により作り出したお金を研究者が自分のポケットに入れたのかそれとも研究室運営に使ったのかを区別することは非常に重要です。なぜなら、昔は、今なら不正とみなされるようなことによりお金を工面してそれで学生が学会に参加できるようにすることがむしろ普通だった時代もあるからです。しかしながら現在では科学研究費の運用に関しては以前よりも柔軟性が持たされており、また、学生の学会参加もフェローシップなどによりサポートする制度が増えてきたため、そのようなことをする必要性が薄れ、研究費の適切な使用に関しては以前よりも厳格になっています。研究費の使用に関しては研究者個人ではなく大学の事務が支出の管理をしているため、今回の事件は東京大学の事務サイドが研究者に騙されたという図式です。事務方が研究者に対して使途の厳格さを強く求めれば求めるほど、研究者側からすれば研究がやりにくくなります。逆にそこを緩くすると、今回のような事件が起こりやすくなるわけで、どこかに適切なバランスが必要です。

 

追記2017年12月13日

研究費名目で東大と岡山大から計約2180万円をだまし取ったとして詐欺罪に問われた元東大政策ビジョン研究センター教授、○○被告(60)=懲戒解雇=の控訴審判決公判が13日、東京高裁で開かれた。栃木力裁判長は「研究費を自主返納した」として懲役3年とした1審東京地裁判決を破棄し、懲役3年、執行猶予5年を言い渡した。 控訴審で○○被告側は無罪を主張し、有罪だったとしても執行猶予付きの判決が相当と主張していた。 判決理由で栃木裁判長は、詐欺罪が成立するとした1審の判断は相当とした上で、1審判決後に○○被告が国に研究費の全額を自主返納したことから「財産的被害は回復した」と指摘。「実刑は現時点では重すぎる」として執行猶予付きが相当と判断した。(「研究費返納した」元東大教授、2審は猶予判決 研究費詐取事件で東京高裁 産経ニュース 2017.12.13


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