10年間で論文20報届かず富山大教授解雇

富山大学は2005年に10年の任期で登用した教授が基準となる20報の論文を出さなかったとして、この研究者を2014年末に解雇したそうです。解雇された元教授は論文数でのみ評価するのは不当だとして2015年1月9日に富山地方裁判所に提訴しています。

 

追記:2017年11月21日

2017年11月21日の報道(m3.com/共同通信)によれば、最高裁が、元教授の上告を受理しない決定(2017年11月17日付)をしたことにより、富山大元教授が敗訴した二審判決が確定しました。 二審の名古屋高裁金沢支部は、一審の富山地裁判決を支持していました。

 

参考

  1. 富山大元教授の敗訴確定 地位確認求める (m3.com/共同通信 2017年11月21日 閲覧は要登録):” 富山大大学院元教授が、論文数が少ないことを理由に再任されなかったのは不当として、富山大に地位確認などを求めた訴訟は、元教授敗訴の二審判決が確定した。”
  2. 再任訴訟で元教授敗訴 「基準は明らか」富山地裁 (共同通信 2016年6月30日):”富山大大学院元教授が、論文数が少ないことを理由に 再任されなかったのは不当として、富山大に地位確認などを求めた訴訟の判決で、富山地裁は 29日、原告の訴えを棄却した。広田泰士(ひろた・やすお)裁判長は判決理由で「大学は再任に必要な基準を任期中の論文数と 明示していた」と指摘。”
  3. 元教授、解雇不当と提訴 「論文数で評価は偏り」 (m3.com/共同通信 2015年2月12日):”富山大大学院元教授が、論文数が少ないことを理由に雇用を打ち切られたのは不当だとして、富山大に雇用継続と未払い賃金支払いなどを求め富山地裁に提訴したことが10日分かった。”

 

 

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記事更新 20240804 個人情報を削除 20171121 最高裁の判断を追記 20161224 地裁判決結果を追記。Dr黒木のがんばれ生活習慣病の予防 から一部を転載させていただきました。