論文著者にはデータ捏造疑惑の説明責任がある

論文不正問題の渦中にある井上明久東北大学前総長が、告発した教授らを名誉毀損で訴えていた裁判で、仙台地裁は「論文に捏造、改ざんがあったとはいえない」という理由で名誉毀損を認める判決を下しました。

捏造があったのかどうかがもちろん一番の焦点になるわけですが、告発した側は「捏造や改ざんの疑いがあり、説明責任は井上氏にある」と主張し、井上明久前総長は「捏造などがあった事実を証明するべきだ」と反論していました。

仙台地方裁判所(市川多美子裁判長)は、「論文に捏造、改ざんがあったとは いえない」、「論文に捏造、改ざんがあるとの印象を与え、(井上明久氏の)社会的評価を低下させた」」という判決を下しました。井上明久東北大学前総長の言い分を認めた形です。

しかし、名誉棄損という判決を下しておきながら、”教授グループのホームページに記載された文言の削除と謝罪文掲載については請求を棄却”しています。名誉棄損だけれども名誉棄損になる文言はそのままで残しておいてかまわないというのは、矛盾していないのでしょうか?

「直ちに捏造、改ざんがあるということはできない」、「学術論争で決着を図るべきだ」というのがこの仙台地方裁判所の判断です。告発グループは書籍を出版し、数多くの文書をインターネット上で公開し、YOUTUBE動画なども用いて、論文不正の疑いに関する詳細な説明をしてきました。これらをみると、捏造の可能性に関する学術的な議論は十分尽くされていたように思えます。データ捏造の有無の判断を裁判所は避けたということでしょうか。

もし誰かが研究においてデータを捏造をしたら、それは「犯罪行為」と受け止められるべきであり、「学術論争の対象」という表現はあまり適切ではありません。

告発した教授らは控訴する方針で、今後の裁判の行方が注目されます。

参考記事

  1. 告発教授らに賠償命令 東北大前総長論文不正訴訟(河北新報社2013年08月30日金曜日)
  2. 論文不正訴訟:「告発で評価低下」認める 仙台地裁判決(毎日新聞 2013年08月29日)
  3. 東北大総長おやめください―研究不正と大学の私物化

現在インターネットで公表されている数多くの「捏造の疑い」は、専門の研究者から見ると事実上、「捏造の証拠」と思えるものが多く、それをさらに 「証明」せよといわれても告発者にはそれ以上はどうしようもないのではないでしょうか?その分野の研究者の大多数がこれは怪しいと思うのであれば、あと は、論文著者が説明責任を負うべきです。論文の矛盾点が説明されないままであれば、その論文は誰からも信用されず、引用もされず、存在価値を失います。存 在価値がないどころか、もし撤回されないのであれば、むしろ非常に迷惑な「ゴミ」として残ってしまいます。

 


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