文部科学省が研究不正防止徹底のためにガイドラインを改正し平成26年2月18日に公表しました。
研究不正が取り沙汰されてから何年間も沈黙を続ける大学や、研究費の不正使用が明らかになった研究者の氏名を公表しない大学など、納税者に対する説明責任を果たしていない大学や研究機関が数多く見受けられることから、不正を働いた研究者の所属する研究機関への罰則を盛り込んだ今回のガイドライン改正は歓迎すべきものと思われます。
研究費の着服と論文データ捏造は研究不正としては種類が異なりますが、納税者の視点からすればどちらも言葉はきついですが「税金泥棒」以外の何者でもありません。
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参考記事
- 「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」の改正について(文部科学省):研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)(平成26年2月18日改正) (PDF:894KB)
- 研究不正防止へ文科省指針改正 大学などの責任問う (日本経済新聞2014/2/18 13:38):研究者本人への罰則を強化するだけでなく、所属先の管理責任を問うことにした。
- 研究費不正使用:文科省、ガイドライン改正(毎日新聞 2014年02月18日):文部科学省は18日、研究費の不正使用があった研究機関に対し、不正をした研究者の氏名を含めた調査結果を原則210日以内に同省に報告するよう義務づけると発表した。