2019年6月14日の島根大学の発表によりますと、二人の島根大学の40歳代男性准教授が処分されています。
島根大学の40歳代男性准教授が指導上不必要に容姿に関連付けた侮辱的な言動を行い人格を傷つけるハラスメント行為で戒告処分を受けました。
このたび,令和元年6月13日付けで,下記のとおり本学職員に対し懲戒処分を行いましたので,公表します。同人の行為は,社会の本学に対する信用を著しく傷つけるものであり,教育に携わる大学教員として絶対に行ってはならないことであり,誠に遺憾であります。大学として,このことを深刻に受け止め,本学においてこのような不祥事を起こすことのないよう服務規律の一層の確保に取り組んでまいります。令和元年6月14日 国立大学法人島根大学長 服 部 泰 直
記
被処分者 職 名 准 教 授
年齢・性別 40歳代・男性
処分内容 戒告
処分理由
当該教員は,指導していた申立人に対し,指導上必要性がないのに,申立人の容姿に関連付けて,侮辱的な言動を行い,申立人の人格を傷つけ,就学上の環境を著しく損なったこと。これらの行動は,国立大学法人島根大学ハラスメントの防止等に関する規程第4条第1項第7号の「その他のハラスメント」に該当する。以前、平成27年5月にも,学生より当該教員に対する,ハラスメント対策委員会への相談受理報告書の提出があり,ハラスメント対策委員会委員長である理事より,学生の立場に配慮した教育,研究指導等を求める指示ないし指導を受けており,より慎重に学生の立場に配慮した丁寧な指導が求められたにも関わらず,再度本件のとおりハラスメント対策委員会への苦情申立があったこと。
根拠条項 国立大学法人島根大学職員就業規則第81条第1項第1号
処分年月日 令和元年6月13日(島根大学 PDF)
また、別の40歳代男性准教授は学外の女性を暴行・傷害して、諭旨解雇(ゆしかいこ)されました。
このたび,令和元年6月11日付けで,下記のとおり本学職員に対する懲戒処分を決定しましたので,公表します。同人の行為は,社会の本学に対する信用を著しく傷つけるものであり,教育に携わる大学教員として絶対に行ってはならないことであり,誠に遺憾であります。大学として,このことを深刻に受け止め,本学においてこのような不祥事を起こすことのないよう服務規律の一層の確保に取り組んでまいります。令和元年6月14日国立大学法人島根大学長 服 部 泰 直
記
被処分者 職 名 准 教 授
年齢・性別 40歳代・男性
処分内容 諭旨解雇
処分理由
当該教員は,暴行・傷害等私生活上の非違行為により,学外者(女性)に苦痛を与えた。また,このことにより社会に本学及び本学職員への不信を与え,本学に対する社会的信用を著しく傷つけた。これらの行為は,本学職員全体の不名誉となるものであり,国立大学法人島根大学職員就業規則第41条の規定により禁止される信用失墜行為に該当する。
根拠条項 国立大学法人島根大学職員就業規則第81条第1項第1号,第5号及
び第7号 (島根大学 PDF)
参考
- 島大准教授が暴力 諭旨解雇 06月14日 20時21分(NHK) また大学は、松江キャンパスの別の40代の男性の准教授についても、指導していた学生の容姿を傷つけるような言動があったとして、戒告の処分にしたと発表しました。
- 本学職員の懲戒処分について2019年6月14日(島根大学)
- 島根大で残業代未払い 9000万円、労基署勧告 (2019.6.11 13:07産経WEST) 島根大が教職員約200人の残業代計約9000万円を支払わず、松江労働基準監督署が労働基準法に違反するとして昨年8月に是正を勧告していたことが11日、大学への取材で分かった。
- 島根大学公式ウェブサイト