東大が”刑法犯に該当する行為”があった東大教授を懲戒解雇処分( 2024年11月28日付け)

東大が、一人の教授を懲戒解雇処分( 2024年11月28日付け)に処したことを2024年12月3日に大学ウェブサイトで公表しました。しかし、誰をどんな理由で解雇したのかが公表されていないので、なんのことかさっぱりわかりません。東大のこれまでの処分の公表では、処分内容と違反に該当する就業規則の間に、その人間がやった行為が説明されるのが通常でした。「付 記 本件に関する行為の詳細や被害者に関する情報については、被害者のプライバシーを侵害したり、被害者に対して二次被害を与えるおそれがあることなどから、公表を差し控えます。」がある場合でも必ず何かの説明がありました。ところが、今回のこの公表では状況の説明が一文字も記されておらず、かなり異様な発表です。

懲戒処分の公表について 令和6年12月3日 東 京 大 学

東京大学は、教授に対し、11月28日付けで、懲戒解雇の懲戒処分を行った。

教授は、人格権を侵害する行為を行ったものであり、当該行為は、就業規則第38条第4号に定める「窃盗、横領、傷害等の刑法犯に該当する行為があった場合」、同条第5号に定める「大学法人の名誉又は信用を著しく傷つけた場合」、同条第6号に定める「素行不良で大学法人の秩序又は風紀を乱した場合」及び同条第8号に定める「その他この規則及び大学法人の諸規則によって遵守すべき事項に違反し、又は前各号に準ずる不都合な行為があった場合」に該当することから、同規則第39条第6号に定める懲戒解雇の懲戒処分としたものである。

付 記
本件に関する行為の詳細については、被害者のプライバシーを侵害したり、被害者に対して二次被害を与えるおそれがあることなどから、公表を差し控えます。

<添付資料>
東京大学教職員就業規則(抄)(PDFファイル: 64KB)
東京大学における懲戒処分の公表基準(PDFファイル: 8KB)

本学教員としてあるまじき行為であり、かかる行為は決して許されるものではなく、厳正な処分をいたしました。
大学として、このことを厳粛に受け止め、今後このようなことがおこらないよう、本学構成員の人権意識の向上の啓発にあたっていく所存です。東京大学 理事・副学長 齊 藤 延 人

報道

  1. 東大、教授を懲戒解雇 「人格権を侵害」、詳細公表せず 時事通信 社会部2024年12月03日19時09分配信 東大広報によると、教授の行為は就業規則の「刑法犯に該当する行為があった場合」などに当たると判断されたといい、大学側の調査に対し、教授は事実関係を大筋で認めているという。
  2. 東大が教授を懲戒解雇 「刑法犯に該当する行為」も詳細明かさず 島崎周2024年12月3日 19時01分 大学によると、処分は11月28日付。教授の行為は、就業規則で定める「窃盗、横領、傷害等の刑法犯に該当する行為」「素行不良で大学法人の秩序又は風紀を乱した」などに該当するという。

世間の反応

 

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