大学院受験者から100万円 東大教授が解雇

諭旨解雇

東京大学は、大学院教授(男性、50歳代)に対し、概要以下のような事実を認定し、3月28日付けで、諭旨解雇の懲戒処分を行った。

(1) 教授は、平成22年夏頃、甲(仮名)から、教授就任の祝儀の名目で現金100万円を受領した。また、その後、甲が本学大学院の入学試験の受験を希望していることなどを知ったにもかかわらず、当該金員を返還しなかった。
(2) 教授は、平成22年の大学院入試の受験を希望していた甲に対し、当該入試への出願を見送って平成23年の大学院入試を受験するように働きかけた。 教授は甲に対し、平成23年の大学院入試について、何らかの優遇を受けられるかのように思わせる態度をとっていたが、平成23年の大学院入試の出願時期に なると、それまでの態度を翻し、大学院学生として受け入れることは難しいことを告げるなどして甲を翻弄した。
(3) 教授は、甲が平成23年の大学院入試を受験した際、口述試験の試験委員として質問を行い、採点に関与するなど、大学院入試の公正性、厳格性に疑念を生じさせる行為を行った。

教授の行為は、就業規則第38条第5号に定める「大学法人の名誉又は信用を著しく傷つけた場合」及び同条第8号に定める「この規則及び大学法人の諸規則によって遵守すべき事項に違反し」た場合に該当し、同規則第39条第5号に定める諭旨解雇の懲戒処分を行ったものである。

http://www.u-tokyo.ac.jp/public/public01_260331_j.html


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