日本の科学と技術

早稲田大学が博士論文の不正行為を調査へ

小保方晴子博士が早稲田大学先進理工学部生命医科学科に提出した博士論文に関して、論文の中の文章や実験データをコピーアンドペースト(コピペ)により作成していたことが発覚しましたが、これを受けて早稲田大学は不正の有無に関して調査を行うことを表明しました。

平成24年度私立大学等経常費補助金学校別交付額一覧(日本私立学校振興・共済事業団PDF)によると早稲田大学への交付額は95億2828万8千円で、慶應義塾大学の96億889万円に次いで第2位。私学の雄と自他共に認める早稲田大学には毎年これだけの金額の税金が国から投入されているのです。剽窃などの不正行為を働いた論文に対して博士号が授与されて良いはずがありません。残念なことに、小保方晴子氏が所属していた研究室や同じ学科の他の研究室でもコピペ博士論文が大量に発覚しており、もはや小保方晴子氏の個人の問題だけでは済まされない状況になってきました。小保方氏が教育を受けた環境に構造的な問題があるのかもしれません。

ちなみに、上記の私立大学等経常費補助金に加えて、早稲田大学には「卓越した大学院拠点形成支援補助金」として平成25年度で2億8172万4千円。平成24年度が4億6490万9千円交付されています。交付の対象 は、「実践的化学知」教育研究拠点。小保方晴子氏はこの「実践的化学知」教育研究拠点の制度を利用してハーバード大学に留学しています(ここがよかった!GCOEハーバード留学体験記-小保方晴子 氏)。

参考

  1. 早稲田大学の博士論文のコピペ発覚リスト  (計21名)(http://stapcells.blogspot.jp)
  2. 小保方さん博士論文 早大が調査開始へ(NHK NEWS WEB 3月26日 13時14分):理化学研究所の小保方晴子研究ユニットリーダーが、早稲田大学に提出した博士論文に文章の盗用などの疑いが出ている問題で、早稲田大学は不正の有無について外部の有識者を交えた詳しい調査を始めることを明らかにしました。…早稲田大学は不正が確認された場合には、小保方さんの博士論文や学位の取り消しを検討するとしています。
  3. レポートにおける剽窃行為について(早稲田大学メディアネットワークセンター):書籍やWebなどの他人の文章をレポート(Webページの作成課題を含む)として提出することは許されません。 一部分であったとしても、後述の出所の明示を含む引用の要件がみたされていなければ同様に許されません。上記に該当するレポートは試験におけるカンニング 行為(他人の答案や持込の禁止されている資料を写すこと)と同様にみなされ、不正行為に該当します。不正行為が発覚した場合、Waseda-net IDの利用停止、該当科目の無効、また所属学部・研究科において、その時点で履修しているすべての科目の無効、停学を含む厳しい処罰が下されますので、十 分に注意してレポートを提出してください。レポートの一部に、他人の文章の一部を引用する、あるいは内容の一部を同一性が失わないように要約して引用する 場合は、その出所を示し、自分の書いた文章 ではないことを明示する必要があります。また引用にはそのほかにも守る必要のあるルールがあります。これらを守らずに提出すると、剽窃にあたり、著作権法 に抵触します。
  4. 剽窃・盗用は不正行為(早稲田大学政治学研究科 剽窃定義確認書 PDF):研究を志す者が、絶対に行ってはならない行為として、剽窃・盗用があります。剽窃・盗用(英語ではPlagiarism)とは、「他人の作成した著作物の内容やその基になっているアイデアなどを、脚注をつけるなどの必要な手続きを踏まずに借用し、あたかも自分のものであるように書いたり報告したりすること」です。これは、カンニングと同様の不正行為です。絶対に行ってはなりません。
  5. 博士学位取り消しについて(早稲田大学2013/10/21、2013/12/26追記):早稲田大学は、下記のとおり、不正の方法により学位の授与を受けた事実が判明しましたので、当該学位について、授与の取り消しを決定しました。…学位規則(学位授与の取消)第23条 本大学において博士、修士または専門職学位を授与された者につき、不正の方法により学位の授与を受けた事実が判明したときは、総長は、当該研究科運営委員会および研究科長会の議を経て、既に授与した学位を取り消し、学位記を返還させ、かつ、その旨を公表するものとする。
  6. 「卓越した大学院拠点形成支援補助金」の交付決定について(文部科学省 平成25年10月):「卓越した大学院拠点形成支援補助金」は、優秀な学生をひきつけ、世界で活躍できる研究者を輩出する環境づくりを推進することを目的として、優れた研究基 盤を活かし高度な教育と研究を融合する卓越した拠点を有する大学に対し、博士課程の学生が学修研究に専念する環境を整備するために必要な経費を支援するも のです。
  7. 私立大学等経常費補助金交付要綱第2条(文部科学省):私立大学等経常費補助金(以下「国庫補助金」という。)は、私立の大学、短期大学及び高等専門学校(以下「私立大学等」という。)の教育条件の維持及び向上並びに私立大学等に在学する学生に係る修学上の経済的負担の軽減を図るとともに、私立大学等の経営の健全性を高め、もって私立大学等の健全な発達に資するため、日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)が学校法人に対し私立大学等の経常的経費について補助するための財源として、国から事業団に交付するものである。
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